古物の売買や交換等の営業活動である古物営業を営む古物商は、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営業する事が出来ません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を得たものを「古物商」といいます。
弊社では、下記の通り「古物商」の許可を取得して営業活動を行っております。