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特定商取引法・古物営業法に基づく表示

古物の売買や交換等の営業活動である古物営業を営む古物商は、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営業する事が出来ません。

古物営業を営むため、公安委員会から許可を得たものを「古物商」といいます。

弊社では、下記の通り「古物商」の許可を取得して営業活動を行っております。

名称 ヴィンテージショップジャパン株式会社
公安
委員会
北海道公安委員会
許可証番号 第101030001956号